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地方公務員等共済組合法 第百十二条の十三 (退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用の状況に関する報告)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用の状況に関する報告)

第百十二条の十三

管理運用機関(公立学校共済組合及び警察共済組合並びに地方公務員共済組合連合会を除く。)は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用の状況についての報告書(以下この条において「運用報告書」という。)を作成し、翌事業年度の五月三十一日までに、地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。

2公立学校共済組合及び警察共済組合は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、運用報告書を作成し、翌事業年度の五月三十一日までに主務大臣及び地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。

3地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、運用報告書を作成し、当該運用報告書を第一項の規定により提出を受けた運用報告書の写しとともに総務大臣に提出しなければならない。

4地方公務員共済組合連合会は、第一項及び第二項に定めるもののほか、総務省令で定めるところにより、他の管理運用機関に対し、退職等年金給付組合積立金の管理及び運用の状況について必要な報告を求めることができる。

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