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地方公務員等共済組合法 第百十二条の十四 (退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に対する措置)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に対する措置)

第百十二条の十四

地方公務員共済組合連合会は、他の管理運用機関の退職等年金給付組合積立金の管理及び運用の状況が管理運用の方針に適合しないと認めるときは、当該管理運用機関に対し、退職等年金給付組合積立金の管理及び運用の状況を管理運用の方針に適合させるために必要な措置をとるよう求めることができる。

2地方公務員共済組合連合会は、前項の規定による措置を求めたときは、その旨を総務大臣に通知するものとする。

3総務大臣は、公立学校共済組合及び警察共済組合の退職等年金給付組合積立金の管理及び運用の状況に関し前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その写しを主務大臣に送付するものとする。

4主務大臣は、管理運用機関における退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用の状況が管理運用の方針又は当該管理運用機関の基本方針に適合しないと認めるときは、当該管理運用機関に対し、その管理及び運用の状況を管理運用の方針及び当該管理運用機関の基本方針に適合させるために必要な措置を命ずることができる。

5主務大臣(総務大臣を除く。)は、管理運用機関に対して前項の規定による措置(管理運用の方針に適合させるために必要な措置に限る。)をとることを命じようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に通知するものとする。

6総務大臣は、管理運用機関(公立学校共済組合及び警察共済組合に限る。)における退職等年金給付組合積立金の管理及び運用の状況が管理運用の方針に適合しないと認めるときは、当該管理運用機関の主務大臣に対し、当該管理運用機関の退職等年金給付組合積立金の管理及び運用の状況を管理運用の方針に適合させるために必要な措置をとるよう求めることができる。

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