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地方公務員等共済組合法施行規則 第十一条の十の二 (退職等年金給付調整積立金の積立て)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(退職等年金給付調整積立金の積立て)

第十一条の十の二

退職等年金給付調整経理においては、毎事業年度、損益計算上利益を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額を退職等年金給付調整積立金として積み立てるものとする。

2退職等年金給付調整経理においては、毎事業年度、損益計算上損失を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額の退職等年金給付調整積立金を取り崩すものとする。

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