(公務等による障害共済年金に係る障害と公務によらない障害厚生年金に係る障害を併合した場合に支給する障害共済年金の額の特例)
第百十七条
平成二十四年一元化法附則第六十一条の三に規定する場合におけるなお効力を有する改正前地共済法第八十七条第一項及び第九十条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前地共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2公務等による障害共済年金を受ける権利を有する者(その給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者を除く。)に対して更に改正後厚生年金保険法による障害厚生年金(初診日が第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間にあるものに限り、その給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者を除く。)を支給すべき事由が生じたときは、なお効力を有する改正前地共済法第九十一条第一項の規定により当該障害共済年金の額を改定する。