(控除期間等の期間を有する者で国民年金法による老齢基礎年金が支給されるものに係る退職共済年金の額の特例)
第百二十一条
国民年金法の規定による老齢基礎年金の額のうち、平成二十四年一元化法附則第六十九条第一項第一号に規定する地共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額は、国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に第一号に掲げる月数を第二号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。
- 一地共済組合員等期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(二十歳に達した日の属する月前の期間、六十歳に達した日の属する月以後の期間及びなお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第十二条第一項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数
- 二なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数