条文くん法令検索 AIに質問する

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第三十七条 (準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定の適用範囲)

平成二十七年政令第三百四十七号政令
(準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定の適用範囲)

第三十七条

第三十五条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定は、第三十五条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項に規定する受給権者が次に掲げる者である場合に限り、適用する。

  1. 厚生年金保険の被保険者(第三号厚生年金被保険者に限る。)であって施行日前から引き続き地方公務員共済組合の組合員であるもの(以下「継続第三号厚生年金被保険者」という。)
  2. 地方公務員共済組合の組合員たる改正後厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第三十七条(準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定の適用範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 目次 第三十八条(退職共済年金の受給権者であって改正後厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の支給停止に関する特例) →