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非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 第十二条の二 (年金たる損害補償の額の端数処理)

昭和三十一年政令第三百三十五号政令
(年金たる損害補償の額の端数処理)

第十二条の二

傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる損害補償」という。)の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。

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