(年金たる損害補償の額の端数処理) 第十二条の二 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる損害補償」という。)の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。 e-Gov法令検索で第十二条の二を開く ↗