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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 第十二条 (遺族補償一時金)

昭和三十二年政令第二百八十三号政令
(遺族補償一時金)

第十二条

遺族補償一時金は、次の場合に支給する。

  1. 学校医等の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
  2. 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該学校医等の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の次項に規定する合計額が当該権利が消滅した日において前号の場合に該当することとしたときに支給されることとなる一時金の額に満たないとき。

2前項第二号に規定する遺族補償年金の額の合計額は、次に掲げる額を合算した額とする。

  1. 前項第二号に規定する権利が消滅した日の属する年度(次号において「権利消滅年度」という。)の分として支給された遺族補償年金の額
  2. 権利消滅年度の前年度以前の各年度の分として支給された遺族補償年金の額に、権利消滅年度の四月一日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該各年度の四月一日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として文部科学大臣が定める率を乗じて得た額の合算額

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