(未支給の補償等に関する規定の読替え)
第二条の二
障害補償年金差額一時金及び遺族補償年金前払一時金の支給が行われる間、第十二条第一項第二号中「合計額」とあるのは「合計額及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、次項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより計算した額)の合算額」と、第十四条第一項中「合計額」とあるのは「合算額」と、第十七条の二第一号中「又は葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償又は障害補償年金差額一時金」と、第二十条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金、障害補償年金差額一時金又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金、当該障害補償年金差額一時金又は当該遺族補償年金前払一時金」と、同条第二項中「遺族補償年金については、第八条第三項」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については第八条第三項、障害補償年金差額一時金については附則第一条の二第三項後段」とする。