(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)
第二条の三
次の表の上欄に掲げる期間に死亡した学校医等の遺族に対する第八条第一項第一号及び第三号並びに第十条第一項第六号の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
次の表の上欄に掲げる期間に死亡した学校医等の遺族に対する第八条第一項第一号及び第三号並びに第十条第一項第六号の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。