第二条の四
次の表の上欄に掲げる期間に公務上死亡した学校医等の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該学校医等の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第八条第一項第四号に規定する者であつて第十条第一項第六号に該当するに至らないものを除く。)は、第八条第一項(前条において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第九条第一項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第二条の四第一項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る学校医等の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第十条第二項中「各号の一」とあるのは「第一号から第四号までのいずれか」とする。
2前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第八条第一項(前条において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3第一項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第二条の規定の適用を妨げるものではない。
4第一項に規定する遺族に対する第二十条第二項及び附則第二条の二の規定の適用については、これらの規定中「第八条第三項」とあるのは、「附則第二条の四第二項」とする。