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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 第二十条 (未支給の補償)

昭和三十二年政令第二百八十三号政令
(未支給の補償)

第二十条

補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償でまだ支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)に、これを支給する。

2前項の規定による補償を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序(遺族補償年金については、第八条第三項に規定する順序)とする。

3第一項の規定による補償を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

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