(死亡の推定)
第十九条
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた学校医等若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた学校医等の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの学校医等の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は学校医等が行方不明となつた日に、当該学校医等は死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた学校医等若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた学校医等の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの学校医等の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合も、同様とする。