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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 第十八条 (葬祭補償)

昭和三十二年政令第二百八十三号政令
(葬祭補償)

第十八条

葬祭補償は、学校医等が公務上死亡した場合において、葬祭を行う者に対して、三十一万五千円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給して行うものとする。

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