(葬祭補償) 第十八条 葬祭補償は、学校医等が公務上死亡した場合において、葬祭を行う者に対して、三十一万五千円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給して行うものとする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗