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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 第九条 (公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律等の一部を改正する法律附則に規定する政令で定める年金たる障害補償)

昭和三十二年政令第二百八十三号政令
(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律等の一部を改正する法律附則に規定する政令で定める年金たる障害補償)

第九条

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律等の一部を改正する法律附則第二項及び第三項に規定する政令で定める年金たる障害補償は、旧令第五条に定める第一種障害補償とする。

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遺族補償年金の額は、一年につき、補償基礎額に、次の各号に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

  1. 一人百五十三倍(五十五歳以上の妻又は前条第一項第四号に規定する状態にある妻にあつては百七十五倍)
  2. 二人二百一倍
  3. 三人二百二十三倍
  4. 四人以上二百四十五倍

2遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

3遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。

4遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、その妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、その妻が次の各号の一に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。

  1. 五十五歳に達したとき(前条第一項第四号に規定する状態にあるときを除く。)。
  2. 前条第一項第四号に規定する状態になり、又はその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)。
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