第十四条
遺族補償一時金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額(第十二条第一項第二号の場合にあつては、その額から同号に規定する合計額を控除して得た額)とする。
- 一第十三条第一項第三号に該当する者(次号に掲げる者を除く。)四百倍
- 二第十三条第一項第三号に該当する者のうち、学校医等の三親等内の親族で、学校医等の死亡の当時十八歳未満若しくは五十五歳以上であつた者又は第八条第一項第四号に規定する状態にあつた者七百倍
- 三第十三条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる者千倍
2第九条第二項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。