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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 第十五条 (遺族からの排除)

昭和三十二年政令第二百八十三号政令
(遺族からの排除)

第十五条

学校医等を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。

2学校医等の死亡前に、当該学校医等の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることのできる遺族としない。

3学校医等の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該学校医等の死亡又は当該権利の消滅によつて遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。

4遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。学校医等の死亡前に、当該学校医等の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。

5遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。

6第十条第一項後段の規定は、前項後段の場合に準用する。

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