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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 第十五条の二 (年金たる補償の額の端数処理)

昭和三十二年政令第二百八十三号政令
(年金たる補償の額の端数処理)

第十五条の二

年金たる補償の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。

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