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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 第十六条 (年金たる補償の支給期間等)

昭和三十二年政令第二百八十三号政令
(年金たる補償の支給期間等)

第十六条

年金たる補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。

2年金たる補償は、その支給を停止すべき事由を生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

3年金たる補償は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる補償は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。

4前項の規定により年金たる補償の支払を行なう場合には、当該補償の年額を十二で除して得た額に支払うべき月数を乗じて得た額を支払うものとする。

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