条文くん法令検索 AIに質問する

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 第十一条

昭和三十二年政令第二百八十三号政令

第十一条

遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。

2前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。

3第九条第三項の規定は、第一項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第三項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令 目次 第十二条(遺族補償一時金) →