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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第四十六条 (令第三十二条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(令第三十二条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項)

第四十六条

第三十二条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、第三十五条第一項各号(第三号及び第七号を除く。)に掲げる事項及び負担上限月額の算定のために必要な事項とする。

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