(令第三十二条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項) 第四十六条 令第三十二条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、第三十五条第一項各号(第三号及び第七号を除く。)に掲げる事項及び負担上限月額の算定のために必要な事項とする。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗