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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第四十五条 (支給認定の変更の申請)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(支給認定の変更の申請)

第四十五条

第五十六条第一項の規定に基づき支給認定の変更を申請しようとする支給認定障害者等(法第五十四条第三項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に医療受給者証を添えて市町村等に提出しなければならない。

  1. 当該支給認定に係る障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
  2. 当該支給認定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該障害児との続柄
  3. 前条各号に掲げる事項のうち変更の必要が生じたもの
  4. その他必要な事項

2前項の申請書には、同項第三号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村等は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3精神通院医療に係る第一項の申請については、第三十五条第三項の規定を準用する。

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