(法第五十六条第一項に規定する主務省令で定める事項) 第四十四条 法第五十六条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一法第五十四条第二項の規定に基づき定められた指定自立支援医療機関二負担上限月額及び負担上限月額に関する事項三支給認定の有効期間(第四十一条第八号に掲げる医療の具体的方針に変更を伴わない場合に限る。)四第四十一条第八号に掲げる医療の具体的方針 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗