(法第五十五条に規定する主務省令で定める期間) 第四十三条 法第五十五条に規定する主務省令で定める期間は、一年以内であって、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗