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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第四十三条 (法第五十五条に規定する主務省令で定める期間)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第五十五条に規定する主務省令で定める期間)

第四十三条

第五十五条に規定する主務省令で定める期間は、一年以内であって、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。

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