(令第三十条に基づく医療受給者証の交付) 第四十二条 精神通院医療に係る医療受給者証の交付は、令第三十条の規定に基づき、第三十五条第一項の申請の際に経由した市町村を経由して行うことができる。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗