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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第四十二条 (令第三十条に基づく医療受給者証の交付)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(令第三十条に基づく医療受給者証の交付)

第四十二条

精神通院医療に係る医療受給者証の交付は、令第三十条の規定に基づき、第三十五条第一項の申請の際に経由した市町村を経由して行うことができる。

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