(法第五十四条第三項に規定する主務省令で定める事項)
第四十一条
法第五十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一支給認定に係る障害者等の氏名、居住地及び生年月日
- 二支給認定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地及び当該障害児との続柄
- 三交付の年月日及び受給者番号
- 四支給認定に係る障害者等が受ける指定自立支援医療の種類
- 五支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療を受ける指定自立支援医療機関の名称、所在地及び連絡先
- 六負担上限月額に関する事項
- 七支給認定の有効期間
- 八支給認定に係る障害者等が受ける指定自立支援医療が育成医療及び更生医療である場合においては、医療の具体的方針
- 九当該支給認定に係る申請書への診断書の添付の有無(精神通院医療に限る。)
- 十その他必要な事項