第一条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める特殊の疾病は、治療方法が確立しておらず、その診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっており、かつ、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものであって、当該疾病の患者の置かれている状況からみて当該疾病の患者が日常生活又は社会生活を営むための支援を行うことが特に必要なものとして内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定めるものとする。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める特殊の疾病は、治療方法が確立しておらず、その診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっており、かつ、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものであって、当該疾病の患者の置かれている状況からみて当該疾病の患者が日常生活又は社会生活を営むための支援を行うことが特に必要なものとして内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定めるものとする。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十年七月一日から施行する。
この政令は、平成二十一年七月一日から施行する。
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日から施行する。
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、附則第十三条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
この政令は、平成三十年八月一日から施行する。
この政令は、令和三年一月一日から施行する。
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
この政令は、令和七年十月一日から施行する。
この政令は、令和七年十二月一日から施行する。
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
この政令は、令和八年四月一日から施行する。