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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第一条 (法第四条第一項の政令で定める特殊の疾病)

平成十八年政令第十号政令
(法第四条第一項の政令で定める特殊の疾病)

第一条

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める特殊の疾病は、治療方法が確立しておらず、その診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっており、かつ、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものであって、当該疾病の患者の置かれている状況からみて当該疾病の患者が日常生活又は社会生活を営むための支援を行うことが特に必要なものとして内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十一年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、附則第十三条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条中介護保険法施行令第十六条第一号の改正規定、同令第二十二条の二の改正規定(同条第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第二十二条の二の二とする改正規定、同令第二十二条の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の三及び第二十五条第一号の改正規定、同令第二十九条の二の改正規定(同条第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第二十九条の二の二とする改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定並びに同令第二十九条の三第三項及び第三十三条の改正規定、第四条の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第二十二条の二第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同令第三十五条の二第十六号の改正規定を除く。)、第八条の規定、第十二条中国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項の改正規定、第二十条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十三条の五第一項第三号の改正規定並びに第二十一条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第四号及び第五号の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十二条までの規定平成二十七年八月一日
(施行期日)
附則

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第七条の改正規定、第七条の二第二項の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)、第七条の三第二項、第七条の三の三、第七条の五第三項、第七条の十三第二項及び第七条の十六の改正規定、第七条の十九の改正規定(同条第三項に係る部分及び同条第七項に係る部分(同項を同条第九項とする部分を除く。)を除く。)、第四十六条の改正規定、第四十六条の二第二項の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)、第四十六条の二の二第二項、第四十六条の三、第四十七条の三第一号、第四十八条の六第二項及び第四十八条の七第五項の改正規定並びに第四十八条の九の二の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条第十二項及び第二十項、第四条の二第十一項及び第十九項、第十八条の五第十二項及び第二十六項、第十八条の六第十六項及び第三十三項並びに第十八条の七の二第八項及び第十七項の改正規定並びに次条第二項並びに附則第五条第一項及び第六条の規定平成三十一年一月一日
(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和三年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 目次の改正規定、第五条の三第八項の改正規定(「第十条の五の四第一項及び第二項」を「第十条の五の四第一項から第四項まで」に改める部分及び「第七項まで」を「第八項まで」に改める部分を除く。)、第二章第九節の次に一節を加える改正規定及び第二十六条の五の改正規定並びに附則第二十七条の規定令和六年六月一日
(施行期日)
附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和七年十二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和八年四月一日から施行する。

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