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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第九十三条 (都道府県の支弁)

平成十七年法律第百二十三号法律
(都道府県の支弁)

第九十三条

次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。

  1. 自立支援医療費(第八条第一項の政令で定める医療に係るものに限る。)の支給に要する費用
  2. 都道府県が行う地域生活支援事業に要する費用

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