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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 第五条 (構造設備)

平成十八年厚生労働省令第百七十四号府省令
(構造設備)

第五条

療養介護の事業を行う者(以下「療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「療養介護事業所」という。)の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

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(規模に関する経過措置等)
附則

次の各号に掲げる者が法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設、法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設又は法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設(第三号において「身体障害者更生援護施設等」という。)に併設して引き続き生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型の事業を行う間は、第三十七条(第五十五条、第七十条及び第八十八条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第五十七条第一項の規定にかかわらず、当該事業に係る生活介護事業所、自立訓練(機能訓練)事業所、自立訓練(生活訓練)事業所、就労移行支援事業所又は就労継続支援B型事業所(当該事業を多機能型により行う場合並びにこれらの事業所が第三十七条ただし書及び第五十七条第一項ただし書の規定の適用を受ける場合を除く。)の利用定員は、十人以上とすることができる。

  1. 施行日において現に法附則第八条第一項第六号に規定する障害者デイサービスの事業を行っている者
  2. 施行日において現に旧精神保健福祉法第五十条の二第六項に規定する精神障害者地域生活支援センターを経営する事業を行っている者
  3. 身体障害者更生援護施設等(障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十八年政令三百二十号)第十六条の規定による改正前の社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第一条第一号、第二号又は第四号に規定する身体障害者授産施設、知的障害者授産施設又は精神障害者授産施設に限る。)を経営する事業を行っていた者

2法第五条第二十八項に規定する地域活動支援センター又は小規模作業所(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第十八条第三項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)が、平成二十年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に障害福祉サービス事業を開始した場合における第三十七条(第五十五条、第七十条及び第八十八条において準用する場合を含む。)及び第五十七条第一項並びに第八十九条第二項の適用については、「離島その他の地域であって厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるもの」とあるのは、「将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認める地域」とする。

(身体拘束等の禁止に係る経過措置)
附則

この省令の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準第三十五条の二第三項(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準第四十八条第三項、新障害福祉サービス基準第二十八条第三項(新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新障害者支援施設等基準第三十九条第三項、新指定通所支援基準第四十四条第三項(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)及び新指定入所施設基準第四十一条第三項(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

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