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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第十一条 (主務大臣又は都道府県知事の自立支援給付対象サービス等に関する調査等)

平成十七年法律第百二十三号法律
(主務大臣又は都道府県知事の自立支援給付対象サービス等に関する調査等)

第十一条

主務大臣又は都道府県知事は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、自立支援給付に係る障害者等若しくは障害児の保護者又はこれらの者であった者に対し、当該自立支援給付に係る自立支援給付対象サービス等の内容に関し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

2主務大臣又は都道府県知事は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、自立支援給付対象サービス等を行った者若しくはこれらを使用した者に対し、その行った自立支援給付対象サービス等に関し、報告若しくは当該自立支援給付対象サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させることができる。

3第九条第二項の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について準用する。

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施行日において現に附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)に係る同法第二十一条の十第一項の指定を受けている者、附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第四条の二第二項に規定する身体障害者居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)に係る同法第十七条の四第一項の指定を受けている者及び附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)に係る同法第十五条の五第一項の指定を受けている者並びに附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の三の二第二項に規定する精神障害者居宅介護等事業(外出介護に該当するものに限る。)を行っている者であって厚生労働省令で定めるものは、施行日に、外出介護に係る第二十九条第一項の指定を受けたものとみなす。

2施行日において現に附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第四条の二第三項に規定する身体障害者デイサービスに係る同法第十七条の四第一項の指定を受けている者及び附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法第四条第三項に規定する知的障害者デイサービスに係る同法第十五条の五第一項の指定を受けている者は、施行日に、障害者デイサービスに係る第二十九条第一項の指定を受けたものとみなす。

3前二項の規定により第二十九条第一項の指定を受けたものとみなされた者に係る同項の指定は、第四十一条第一項の規定にかかわらず、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日においてその効力を失う。

第三条の規定による改正後の障害者自立支援法(以下「新自立支援法」という。)附則第十八条第二項において読み替えられた新自立支援法第十九条第四項(新自立支援法第五十一条の五第二項において準用する場合及び新自立支援法附則第二条第二項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に継続して新自立支援法第十九条第三項に規定する特定施設に入所又は入居をすることにより、当該特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる同条第四項の障害者等について適用する。

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