条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第百十条

平成十七年法律第百二十三号法律

第百十条

第十一条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第十一条の二第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第十一条第一項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第百十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第百十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百九条の三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 目次 第百十一条 →