(是正命令) 第八十九条の二の九 主務大臣は、匿名障害福祉等関連情報利用者が第八十九条の二の四から第八十九条の二の七までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第八十九条の二の九を開く ↗