条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第八十九条の二の七 (利用者の義務)

平成十七年法律第百二十三号法律
(利用者の義務)

第八十九条の二の七

匿名障害福祉等関連情報利用者又は匿名障害福祉等関連情報利用者であった者は、匿名障害福祉等関連情報の利用に関して知り得た匿名障害福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

e-Gov法令検索で第八十九条の二の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の二の七(利用者の義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十九条の二の六(安全管理措置) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 目次 第八十九条の二の八(立入検査等) →