(安全管理措置) 第八十九条の二の六 匿名障害福祉等関連情報利用者は、匿名障害福祉等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名障害福祉等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして主務省令で定める措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第八十九条の二の六を開く ↗