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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第八十九条の二の五 (消去)

平成十七年法律第百二十三号法律
(消去)

第八十九条の二の五

匿名障害福祉等関連情報利用者は、提供を受けた匿名障害福祉等関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名障害福祉等関連情報を消去しなければならない。

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