(消去) 第八十九条の二の五 匿名障害福祉等関連情報利用者は、提供を受けた匿名障害福祉等関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名障害福祉等関連情報を消去しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十九条の二の五を開く ↗