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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第百一条 (審査請求の期間及び方式)

平成十七年法律第百二十三号法律
(審査請求の期間及び方式)

第百一条

審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。

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