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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第百条 (会長)
平成十七年法律第百二十三号
法律
(会長)
第百条
不服審査会に、委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。
2
会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された者が、その職務を代行する。
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