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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第九十九条 (委員の任期)

平成十七年法律第百二十三号法律
(委員の任期)

第九十九条

委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

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