条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
› 第九十九条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第九十九条 (委員の任期)
平成十七年法律第百二十三号
法律
(委員の任期)
第九十九条
委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第九十九条(委員の任期)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第2条
← 第九十八条(不服審査会)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 目次
第百条(会長) →