条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法 第百十五条の二

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百十五条の二

普通地方公共団体の議会は、会議において、予算その他重要な議案、請願等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。

2普通地方公共団体の議会は、会議において、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

e-Gov法令検索で第百十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第百十五条の二について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百十五条 地方自治法 目次 第百十五条の三 →