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地方自治法 第百十五条の三

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百十五条の三

普通地方公共団体の議会が議案に対する修正の動議を議題とするに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の発議によらなければならない。

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