第百十六条
この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。
この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。