(一時借入金)
第二百三十五条の三
普通地方公共団体の長は、歳出予算内の支出をするため、一時借入金を借り入れることができる。
2前項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、予算でこれを定めなければならない。
3第一項の規定による一時借入金は、その会計年度の歳入をもつて償還しなければならない。
普通地方公共団体の長は、歳出予算内の支出をするため、一時借入金を借り入れることができる。
2前項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、予算でこれを定めなければならない。
3第一項の規定による一時借入金は、その会計年度の歳入をもつて償還しなければならない。