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地方自治法 第二百三十五条の三 (一時借入金)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(一時借入金)

第二百三十五条の三

普通地方公共団体の長は、歳出予算内の支出をするため、一時借入金を借り入れることができる。

2前項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、予算でこれを定めなければならない。

3第一項の規定による一時借入金は、その会計年度の歳入をもつて償還しなければならない。

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