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地方自治法 第二百三十五条の二 (現金出納の検査及び公金の収納等の監査)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(現金出納の検査及び公金の収納等の監査)

第二百三十五条の二

普通地方公共団体の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員がこれを検査しなければならない。

2監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、前条の規定により指定された金融機関が取り扱う当該普通地方公共団体の公金の収納又は支払の事務について監査することができる。

3監査委員は、第一項の規定による検査の結果に関する報告又は前項の規定による監査の結果に関する報告を普通地方公共団体の議会及び長に提出しなければならない。

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