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地方自治法 第二百三十五条 (金融機関の指定)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(金融機関の指定)

第二百三十五条

都道府県は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。

2市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができる。

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