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地方公営企業法施行令 第二十一条の十一 (支出の方法)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(支出の方法)

第二十一条の十一

出納取扱金融機関が定められている場合における地方公営企業の支出は、管理者が自ら現金で支払をしてするほか、当該出納取扱金融機関を支払人とする小切手を振り出し、若しくは地方自治法第二百三十五条の規定により金融機関を指定していない地方公共団体の地方公営企業においては当該出納取扱金融機関をして現金で支払をさせ、又は公金振替書を当該出納取扱金融機関に交付してするものとする。ただし、管理者は、小切手を振り出すべき場合において、債権者から申出があるときは、当該出納取扱金融機関をして現金で支払をさせることができる。

2前項本文の規定による小切手の振出しは、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を記載してこれをしなければならない。ただし、受取人の氏名の記載は、管理者が特に定める場合を除くほか、これを省略することができる。

3管理者は、小切手を振り出したときは、これを出納取扱金融機関に通知しなければならない。

4出納取扱金融機関は、管理者の振り出した小切手の呈示を受けた場合において、その小切手が振出日付から十日以上を経過しているものであつても一年を経過しないものであるときは、その支払をしなければならない。

5職員に支給する給与(退職手当を除く。)に係る支出については、第一項の規定により小切手を振り出すことができない。

6第二項の規定は、第一項本文の規定による公金振替書の交付について準用する。

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