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地方公営企業法施行令 第二十一条の十二 (小切手の償還)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(小切手の償還)

第二十一条の十二

管理者は、小切手の所持人から償還の請求を受けた場合は、これを調査し、償還すべきものと認める場合は、その償還をしなければならない。

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