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地方公営企業法施行令 第二十一条の十 (口座振替の方法による支出)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(口座振替の方法による支出)

第二十一条の十

管理者は、出納取扱金融機関が定められている場合において、当該出納取扱金融機関その他管理者が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があつたときは、当該出納取扱金融機関に通知して、口座振替の方法により支出をすることができる。

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