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地方公営企業法施行令 第二十一条の九 (隔地払)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(隔地払)

第二十一条の九

管理者は、出納取扱金融機関が定められている場合において、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、支払場所を指定し、当該出納取扱金融機関に必要な資金を交付して送金の手続をさせることができる。この場合においては、その旨を債権者に通知しなければならない。

2出納取扱金融機関は、前項の規定により資金の交付を受けた場合において、当該資金の交付の日から一年を経過した後は、債権者に対し支払をすることができない。この場合において、管理者は、債権者から支払の請求を受けたときは、その支払をしなければならない。

3第一項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から一年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは、出納取扱金融機関においてその送金を取り消し、これを管理者に納付しなければならない。

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