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地方公営企業法施行令 第二十一条の八 (繰替払)

昭和二十七年政令第四百三号政令
(繰替払)

第二十一条の八

管理者は、次の各号に掲げる経費の支払については、当該各号に掲げる現金を自ら繰り替えて使用し、又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関をして繰り替えて使用させることができる。

  1. 証紙取扱手数料当該証紙の売りさばき代金
  2. 収入の徴収又は収納の委託手数料当該委託により徴収又は収納した収入金
  3. 前二号に掲げるもののほか、経費の性質上繰り替えて使用しなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で管理規程で定めるもの管理規程で定める収入金

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