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地方自治法施行令 第百六十五条の二 (口座振替の方法による支出)

昭和二十二年政令第十六号政令
(口座振替の方法による支出)

第百六十五条の二

地方自治法第二百三十五条の規定により金融機関を指定している普通地方公共団体において、指定金融機関、指定代理金融機関その他普通地方公共団体の長が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があつたときは、会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関に通知して、口座振替の方法により支出をすることができる。

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